「『臓器移植に関する法律』の改正に関する請願書」を提出
|
3月24日、「臓器移植に関する法律」の改正に関する衆議院議長宛の請願書を提出しました。 |
「臓器移植に関する法律」の改正に関する請願書請願趣旨現在施行されている「臓器移植に関する法律」(平成9年法律第104号:以下、法とする)は、「臓器提供を希望するものに限って脳死を人の死とする」という特例的条件のもとに、法律内容が定められています。あえてこのような条件のもとに同法が成立したのは、「脳死を人の死とするか否か」については意見が分かれ、国民的合意に達しえない背景があったからに外なりません。 法施行後、今日までに34例の脳死からの臓器移植が行われましたが、国民の間にはそれを歓迎する声とともに、一方では、脳死・臓器移植にたいする不信と懸念の声が上がっていることも事実です。 こうした中、「15歳未満の未成年者の臓器提供を可能にする臓器移植法改正案」が議員立法として現在開会中の通常国会に提出される動きがあると聞き及んでいます。 改正案は、本人が拒否していなければ家族の同意によって臓器提供を可能にするものであり、脳死を一律に人の死とするという、現行法を大きく逸脱した内容であります。 人類愛善会は平成12年10月、「脳死は人の死ではない」旨の街頭署名87万余人分を厚生大臣(当時)宛に提出しております。 つきましては、現行の法が厳正に機能するよう、次記事項を措置されることを求めます。 請願事項
衆議院議長 河野洋平 殿 |