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大本の近年の主張〜声明、見解、要望書

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平成22年2月18日

内閣総理大臣 鳩山由紀夫 様

厚生労働大臣 長妻 昭 様

〒621-8686 京都府亀岡市荒塚町内丸1番地
宗教法人 大  本 
代表役員 松田 行彦  

改定臓器移植法に対する要望

本年7月17日、「脳死を一律に人の死」とする改定臓器移植法(「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律」平成21年法律第83号。平成21年7月17日公布)が施行されます。

私たち大本教団は、第三者の生命の犠牲の上に成り立つ脳死・臓器移植に反対の意を表明し、「脳死は人の死ではない」ことを広く社会に訴え続けています。

このたび施行される改定法の第一の問題は、「脳死を一律に人の死」としたことです。

「脳死」患者は重篤な脳不全状態にあるとはいえ、けっして「死体」ではありません。脳死を人の死とする考え方が定着した場合、将来、移植医療の現場にとどまらず他の一般医療へも波及するおそれがあり、日本の社会や国民性に与える悪影響ははかりしれません。

第二の問題は「本人の意思」が必要条件でなくなったことです。たとえ家族の承諾があったとしても、本人自身の意思が不明なまま、その人の生命を意図的に断つことは許されることでありません。

大本教団は平成10年、厚生省(当時)による「ドナーカード」(臓器提供意思表示カード)の大量配布の開始に抗して「ノン・ドナーカード」(脳死臓器移植反対意思表示カード)を製作し、この12年間に200万枚余を配布。今日も「ノン・ドナーカード」の自発的希望者はあとを絶ちません。この事実は、国民の多くに「脳死」臓器移植への不安と疑念があることと同時に、潜在的に脳死・臓器提供を拒否する意思を持つ人が少なくないことをうかがわせるものです。

第三の問題は、臓器提供の年齢制限が撤廃され、小児からの脳死・臓器移植を可能にしたことです。現在、救急医療の現場において被虐待児の見極めが困難であることが指摘されています。また、蘇生力に富む小児脳について科学的検証が十分でなく、小児に対する的確な脳死判定基準作成は可能かどうか専門家の間でも意見がわかれているのが現状です。

以上のことから、大本教団はここにあらためて以下のことを要望いたします。

要 望 項 目

1 移植医療の現場以外で「脳死は人の死ではない」ことが確実に担保されるよう、法文上に規定するなど、十分な措置を図られること。

2 臓器提供を望まない本人の意思表示は、どのような形式であっても最大限尊重されるように図られること。

3 被虐待児の見極めが困難であり、同時に、脳死判定基準が科学的に的確かどうかが疑われる現段階においては、小児からの脳死・臓器移植は実施されないこと。

4 「脳死」状態に到る重篤患者を出さなくてすむよう、全国各地の医療施設における救命救急体制の充実・強化を図られること。

5 「脳死者」を前提とする移植医療に頼るのでなく、移植に代わる種々の代替医療の実用化促進に全力を注がれること。

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